1988-04-22 第112回国会 衆議院 決算委員会 第3号
○紀政府委員 同対審答申以降の地域改善対策協議会等における意見具申等は、すべて同対審答申を踏まえて提言されているものでございまして、同対審答申の精神を継続して踏まえているものでございます。 ちなみに昭和六十一年地対協意見具申においては、同対審答申を受けて昭和四十四年に同対法が制定、施行されて以来十八年間にわたり地域改善対策が積極的に推進されてきたと同対審答申を評価するとともに、同対審答申では触れられていない
○紀政府委員 同対審答申以降の地域改善対策協議会等における意見具申等は、すべて同対審答申を踏まえて提言されているものでございまして、同対審答申の精神を継続して踏まえているものでございます。 ちなみに昭和六十一年地対協意見具申においては、同対審答申を受けて昭和四十四年に同対法が制定、施行されて以来十八年間にわたり地域改善対策が積極的に推進されてきたと同対審答申を評価するとともに、同対審答申では触れられていない
○政府委員(紀嘉一郎君) 先生おっしゃるように、地対協意見具申において、同和問題の今日的な課題の一つとしまして地方公共団体の主体性の確立が重要だと指摘されております。総務庁としましても、この御指摘を踏まえまして、地方公共団体の主体性の確立について関係省庁と連携をとりながら積極的に努力していくつもりでございます。
○政府委員(紀嘉一郎君) 関係行政機関の方は総務庁、法務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、労働省、建設省、自治省、以上十省庁でございます。
○政府委員(紀嘉一郎君) お答えいたします。 地域改善対策協議会いわゆる地対協の委員は、関係行政機関の職員、これは事務次官でございますけれども十人、及び学識経験者十人の二十人で構成されております。委員は内閣総理大臣が任名し、学識経験者の委員の任期は二年でございます。
○政府委員(紀嘉一郎君) お答えいたします。 地対協六十一年意見具申は、同和問題の現状を踏まえ、同和問題の根本的解決のために、今後における地域改善対策について意見具申されたものでございます。 それから、地域改善対策啓発推進指針は、地対協の五十九年の意見具申、「今後における啓発活動のあり方について」の中で啓発推進のための指針の策定を行うべきことの提言がなされ、地対協六十一年意見具申の精神に沿って取
○政府委員(紀嘉一郎君) 税のところでございますけれども、読み上げてみます。 税の問題や公営住宅等の一部にみられる著しい低家賃の実態は、現在の国民感情を考慮すれば国民の間に不公平感を招来し、新たな差別意識を生む要因のひとつともなっている。国税において、一部にみられるような特別な納税行動については、その是正につき行政機関の適切な指導が望まれる。同和地区の納税者について、一般の納税者と異なった配意をすることは
○政府委員(紀嘉一郎君) 昭和六十一年十二月十一日に地域改善対策協議会の意見具申が出ましたが、この主な内容は「地域改善対策の現状に対する基本的認識」、それから「地域改善対策の今日的課題」、「地域改善対策事業のこれまでの実績と今後の課題」、「今後の地域改善対策の在り方」等について意見を取りまとめたものでございます。
○紀政府委員 ただいま先生お話しになったのは新潟県の神林村の関係の訴訟の問題でございますが、事案の概要は、新潟県は県単独事業をやっております。神林村の住民がこの事業に対して村に申し込みをしたところ、村が受理をしなかったことに対してこれを受理すべきだ、こういうふうに判決を下されたわけでございます。 以上でございます。
○紀政府委員 この北方基金による啓発活動については、一市四町が主体になって北海道内で使うことは差し支えございませんけれども、北海道を除く全国的な地域におきましては、これは先ほど申しましたようにこの法律の趣旨からいって北方領土問題対策協会等に分担させるのが適当かと存じます。
○紀政府委員 北方領土問題の啓発については、全国的には北方領土問題対策協会、それから基金関係につきましては北海道内、こういうふうに理解しておりますので、もしそういう問題がありましたら、全国的な問題については北方領土問題対策協会が分担するというふうに考えております。
○紀政府委員 お答えいたします。 一市四町が実施主体になるならば、北海道内で使われることについては問題ないと理解しております。それが特別措置法の趣旨である北方領土問題の啓発等に使われるならば、一市四町が主体であれば差し支えないと考えております。
○紀説明員 公害等調整委員会でございます。 ただいま先生御指摘の点は、公害紛争処理法に基づきまして、地方公共団体が公害紛争処理、公害苦情の処理をすることになっておりますが、その仕事に関して公害苦情相談員というのがおりますが、そのことであるかと存じます。 公害苦情相談員の制度は、地方公共団体が、公害苦情処理事務を効率的かつ有効に行うことができるよう、当該団体における公害苦情処理事務の直接の担当者を
○紀説明員 お答え申し上げます。 当公害等調整委員会は行政委員会でございますが、準司法的な仕事をしております。我が公害等調整委員会にかかっている事案は、昭和五十六年十月二十七日に、仙台市から、仙台市漁業協同組合の主張します南蒲生下水処理場の排水の影響によるノリ等被害の債務は存在しない、そういう旨の調停申請が出されたわけでございます。 当委員会としましては、調停を進めるよう努力しておりますが、一方
○説明員(紀嘉一郎君) 総理府の広報は、いわゆる共同利用媒体を利用してやっておるわけでございますけれども、この事故の教訓としまして、必要性なり、安全性なりを私たちは広報しておるわけでございますけれども、その安全性ということについて、特に教訓ということでやったわけでございます。
○説明員(紀嘉一郎君) お答え申し上げます。 おっしゃいますように、昭和五十四年度が一億三百万、昭和五十五年度が一億四百万、それから昭和五十六年度が三億四千八百万円でございますが、昭和五十六年度は通常ベースといいますか、一般的な原子力関係広報のほかに、日本原子力発電株式会社敦賀発電所事故に関する広報を行ったためでございます。